経営企画部の鹿子島です。

2016年10月からパートタイマーの厚生年金の加入条件が変わり、新しく106万円の壁ができます!もう、103万円の壁とか130万円の壁とか、日本は壁だらけです(笑)


「厚生労働省(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai/)」

社会保険の定期用拡大


さてこの扶養(壁)の分野ですが、
実はFPや社労士以外では、詳しく知ってる人が少ないのが現状です。


扶養には大きく、
 ・税金(所得税・住民税)
 ・社会保険(年金・健康保険)

という2つの話があって(ここが混乱ポイント)、今回の106万円の壁は社会保険の話です。



今までは、年収130万円以下であれば社会保険料を支払わなくてもOKだったのですが、
「社会保険の適用拡大」の名の下に

・パートやアルバイト先が、従業員 501人以上の企業
・年収106万円以上(月額賃金8.8万円以上)
・学生以外
・雇用期間が1年以上の予定 等

のすべてに該当する方は、勤務先で第2号被保険者になり、給料から厚生年金保険・健康保険料が天引きされます。つまり手取りが減るわけです



でも、改悪かと言われるとそうでもありません。

・厚生年金に入るようになるので、老後の年金支給額が増えます!
・第2号被保険者は、社会保険料を会社と折半なので、現在ご自身で国民年金保険料・国民健康保険料を支
払っている方は、今より保険料が安くなることがあります


ざっくりとですが、
今ご自身で国民年金保険料・国民健康保険料を30,000円/月払っている人が第2号被保険者になると、14,000円/月程度ですむようになる可能性もあります。


夫婦でどのような働き方をすれば世帯年収が上がるのか、一度ご夫婦で相談してみるのも良いですね!



※適用法令等の改正、前提事実や個人状況の違いおよび変化によって、
掲載内容と実際の結果が異なってしまう可能性がありますのでご注意ください。