みなさまこんにちは。
業務管理部の脇田です。

先日出社の際に、私は家から最寄りの駅まで自転車で向かうのですが、見通しの悪い右方から高齢者が運転する自転車と接触してしまいました。
私は接触後踏ん張ったのですが(ガタイが良いのもありますが…)高齢者の方はそのまま後ろに転倒してしまいました。
幸い歩道だったので車の走行に影響は無く、高齢者の方と自転車を起こして、無事を確認してから再度駅へと向かいました。
会社に向かう電車の中では、自転車対自転車の事故判例を何度も確認しました。

既にご存知かもしれませんが、自転車は車両です。
本来自転車は原則道路の左側の車道を通ります。
「自転車歩道通行可」の標識がある場合や、小さい子どもや高齢者が運転する場合は歩道を走行することも可能ですが、十分な注意が必要です。
二人乗りも禁止、イヤホンをするのも禁止、スマートフォンなどの操作や傘差しなどの「ながら運転」も禁止です。
また、並走も禁止されています。
飲酒ももちろん禁止です。
また、小さい子どもを乗せる場合は、子供用のシートに乗せるか、6歳未満であればおんぶ紐であれば走行を認められています。抱っこ紐はダメです。
これらに違反すると、懲役刑もしくは罰金刑が科されます。
また、一定の危険な違反行為(信号無視、一時不停止、酒酔い運転等)をして3年以内に2回以上摘発された自転車運転者(悪質自転車運転者)は、公安委員会の命令を受けてから3ヵ月以内の指定された期間内に講習を受けなければなりません。

また別の日ですが、外でお昼を食べていた時のワイドショーで、自転車を運転していた女子大生が歩行者と衝突してしまい、歩行者の方はお亡くなりになってしまった件について取り上げていました。
その女子大生は片手にスマホ、もう片手にジュースを手にして、イヤホンをして走行していたそうです。
こういった様子目にする事多い気がします。
決して自転車事故は他人事ではないのです。
上のような死亡事故になった際の相手方への損害賠償は、自動車事故であれば自賠責保険と自動車保険でカバーできることもあります。
しかしながら、自転車は軽車両といっても自賠責保険も入っていませんし、自動車保険では補償されません。
その際に必要なのが「個人賠償責任保険」です。
最近ですと「自転車保険」というものが出てきておりますが、基本的には「個人賠償責任保険」と「傷害保険(ご自身のケガの補償)」がセットになっています。
また、多くの保険会社は個人賠償責任保険の保険金額が「1億円」や「無制限」ですが、それよりも少ない額の事もあります。
上のような死亡事故の場合、損害賠償請求額は数千万円にも及ぶ事から、しっかりと見合った保険金額でつける事が大事です。

またまた別の日、堀越さんとお話をしている際に、神奈川県が自転車保険を義務化する条例を年度内に制定する見込みである、という記事を見せていただきました。
近年の自転車事故増加と加害者側への多額の損害賠償請求事例が相次いでいることを鑑みての方針だそうです。
同様の条例は既に県内では相模原市が取り組んでおり、個人賠償責任保険の加入義務だけでなく、自転車小売業者への保険加入有無のヒアリングや、自転車利用者へのヘルメット着用も義務化しています。これらは条例なので罰則規定はありません。

しかしながら今は県をあげて自転車利用者へのルール徹底と適切な保険加入は義務付けられる方向へ進んでいます。
みなさまもこれを機に今一度、ご自身やご家族方のルール遵守やご加入の補償内容を見直してみてください。
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