タックスプランニング
FP事業部 津田です。
今年は9月、10月と大きな台風が来て湘南地区も大きな被害が出ました。
我が家も例にもれず屋根の損傷があり保険のお世話になりました。
別件話を進めていたリフォームも始まり台風被害も併せ直してもらっております。
住宅ローンを組んでおりましたがリフォーム費用を乗せ借り換えを行いました。
築40年の自宅ですが増改築等工事証明書を出すことで住宅ローン控除の対象になり+αのメリットが生じました!(返済額は上がりましたが…)
住宅ローン控除は税還付の申告ですので2月15日以降でなくとも申告可能です。
今年住宅を買われた方は下記書類がそろえば1月中にも申告いただけ還付も早く受け取ることが出来ます。
・源泉徴収票
・年末残高証明書
・売買時のファイル(売買契約書等)
国税庁のホームページからも作成できますのでチャックしてみては??
FP事業部 津田です。
最近ニュースで配偶者控除の上限が引き上げられた事が多く取り上げられていますね。
皆さんはこのニュースどう見ていますか?
「103万円を気にせずもっと働いて稼ごう!」でも扶養の範囲内!なんて考えていませんか?
配偶者控除の側面で考えると正しいのですが、社会保険制度の側面で考えると『130万円の壁』が立ちはだかります。
簡単に言うとご主人の扶養に入り配偶者控除は使えるが、社会保険料(健康保険料、年金保険料)は自身で加入し支払わなければならないと言うものです。
もちろん社会保険、特に社保に加入であればメリットもあります。健康保険の私傷病休職がちゃんと使える、厚生年金になるので老後の資金源もアップするなどなど。
働き方一つとっても様々です。来年からは確定拠出年金制度も変わり益々選択肢が増えてきますね。ちゃんとライフプランを考え金融知識を身につけないと思わぬデメリットとなることもあります。個人で考え選択することがメリットにもなり、デメリットにもなるのが現実です。
年末年始も近づいておりますのでご家族にメリットのある方法を相談してみては?
経営企画部の鹿子島です。
平成29年1月1日から多くの人に関係すると思われる新しい医療費控除が始まります!
その名も
「セルフメディケーション税制」
簡単に言うと、
「薬局で買った市販薬の金額が一定額を超えると所得控除される」という内容です。
自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当してねっていう意味合いですね。
厚生労働省のHPに対象となる医薬品一覧が掲載してますけど、
約1500種程度あるので普段使っている薬も高確率で該当し、かなり使える制度だと思います。
マークも決まっていて、パッケージに掲載しているのですぐ分かりますよ。
ちなみに一定額とは、年間1万2000円以上。
また、従来の医療費控除と併用はできませんのでご注意を。
詳しくは、厚生労働省のHPでご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html
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