鎌倉・湘南地域で活動するFP会社のブログ(リンク日誌)

鎌倉・湘南地域を中心に活動するFP事務所「有限会社リンクコンサルティング」のスタッフブログです。

タックスプランニング

住宅ローン減税控除率縮小について

こんにちは。
リスクマネジメント部の遠藤です。

住宅ローン減税の控除率が1%から0.7%に引き下げられるというニュースが出ました。
2022年度の税制改正に向けた議論が始まっています。

住宅購入の決め手にもなってきた住宅ローン減税とは、住宅を購入した場合に年末のローン残高の最大1%分を所得税等から差し引く制度です。
主な条件は以下です。
・ローン期間が10年以上
・床面積が50㎡以上
・合計所得金額が3000万円以下

何故1%からの控除率引き下げが検討されているのかといいますと、「逆ざや」状態を改善する為です。
例えば、住宅ローンで一軒家を購入した場合、年末にローン残高が4,000万円残っていたとすると、金利0.5%で借りていたら年間の利息は約20万円になります。
住宅ローン減税の控除率は1%なので、控除額は上限の40万円になります。
すると、20万円払って40万円戻る事になり、実質20万円程得をしている事になります(「逆ざや」状態)。
そこで、控除率を0.7%に引き下げてこの状態を改善しようという事です。

弊社では住宅ローンに関するご相談も承ります。

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リフォームと税控除

FP事業部 津田です。

今年は9月、10月と大きな台風が来て湘南地区も大きな被害が出ました。

我が家も例にもれず屋根の損傷があり保険のお世話になりました。

 

別件話を進めていたリフォームも始まり台風被害も併せ直してもらっております。

住宅ローンを組んでおりましたがリフォーム費用を乗せ借り換えを行いました。

築40年の自宅ですが増改築等工事証明書を出すことで住宅ローン控除の対象になり+αのメリットが生じました!(返済額は上がりましたが…)

 

住宅ローン控除は税還付の申告ですので215日以降でなくとも申告可能です。

今年住宅を買われた方は下記書類がそろえば1月中にも申告いただけ還付も早く受け取ることが出来ます。

・源泉徴収票

・年末残高証明書

・売買時のファイル(売買契約書等)

国税庁のホームページからも作成できますのでチャックしてみては??

http://www.e-tax.nta.go.jp/
確定申告

壁の話

FP事業部 津田です。

 

最近ニュースで配偶者控除の上限が引き上げられた事が多く取り上げられていますね。

皆さんはこのニュースどう見ていますか?

103万円を気にせずもっと働いて稼ごう!」でも扶養の範囲内!なんて考えていませんか?

 

配偶者控除の側面で考えると正しいのですが、社会保険制度の側面で考えると130万円の壁』が立ちはだかります。

簡単に言うとご主人の扶養に入り配偶者控除は使えるが、社会保険料(健康保険料、年金保険料)は自身で加入し支払わなければならないと言うものです。

もちろん社会保険、特に社保に加入であればメリットもあります。健康保険の私傷病休職がちゃんと使える、厚生年金になるので老後の資金源もアップするなどなど。

 

働き方一つとっても様々です。来年からは確定拠出年金制度も変わり益々選択肢が増えてきますね。ちゃんとライフプランを考え金融知識を身につけないと思わぬデメリットとなることもあります。個人で考え選択することがメリットにもなり、デメリットにもなるのが現実です。

年末年始も近づいておりますのでご家族にメリットのある方法を相談してみては?

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CFP試験

皆様こんにちは

FPの澁谷です。

先日 CFP試験タックスを受験してきました。
いや~今回も難しかったですねぇ。
落とすための試験というか、ひっかけ問題が多数ありました。
意地悪い仕掛けは誰が考えるんでしょう?

写真は試験問題と勉強した過去問です。
わからない問題のページに付箋を付けてたら横→上→下と最後は張るところが無くなりました

合格してるかなぁ・・・・どうかなぁ・・・
合格発表は12月21日です。
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みんなが対象、医療費控除

経営企画部の鹿子島です。


平成29年1月1日から多くの人に関係すると思われる新しい医療費控除が始まります!


その名も
セルフメディケーション税制


簡単に言うと、
薬局で買った市販薬の金額が一定額を超えると所得控除される」という内容です。

自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当してねっていう意味合いですね。


厚生労働省のHPに対象となる医薬品一覧が掲載してますけど、
約1500種程度あるので普段使っている薬も高確率で該当し、かなり使える制度だと思います。


マークも決まっていて、パッケージに掲載しているのですぐ分かりますよ。

セルフメディ

ちなみに一定額とは、年間1万2000円以上。


また、従来の医療費控除と併用はできませんのでご注意を。



詳しくは、厚生労働省のHPでご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html

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